事業内容

給排水設備点検

給排水設備点検

【給水設備(貯水槽清掃含む)】
法律では、建築物衛生法に定める特定建築物及び有効容量が10m3を超える受水槽の飲料水の管理が義務づけられています。また、法律での規制はありませんが、 有効容量10m3以下のものも、簡易専用水道(※)に準じた管理を行うことが必要です。 ほとんどのビル、マンションでは法律の規制にはかかりませんが、貯水槽は大切な水源池です。年月の経過と共にサビや藻、沈殿物、虫の死骸などで汚染されていきます。建築物の管理者は、1年に1度の清掃、半年に一度の点検を行うことをお勧めいたします。 また、清掃時には残留塩素濃度の検査、色濁度の検査も行います。
(※簡易専用水道とは、上記の受水槽有効容量が10m3を超えるもののこと)

【排水設備】
日々流される生活排水。時間の経過と共に排水管内に油などが付着堆積し、水の流れを悪化させていきます。以前より『水の流れが悪い』のが前兆です。詰まってしまうと、時には上層階の廃水が逆流し部屋が水浸しになるという大惨事になることもあります。1年に1回の頻度で高圧の洗浄をお勧めします。

【サービス内容】
・貯水槽清掃
・雑排水清掃(排水管清掃)
・給水ポンプ点検(増圧ポンプ含む)
・排水ポンプ点検
・雨水排水槽清掃

ジャストウィン東京株式会社 Copyrights © 2024 All Rights Reserved .