消防設備点検を実施していない場合、罰則はありますか?
消防法により、点検の未実施、または虚偽の報告をした者は「30万円以下の罰金または拘留」が科せられます。
消防計画書は必ず作成しなければいけませんか?
はい、防火管理者が必ず作成する必要があります。消防法により応急措置・救援救護・避難誘導などをスムーズに行うことを記した消防計画書を作成しなければなりません。
防火対象物とは何ですか?
防火対象物とは、アパートやマンションなどの共同住宅や公共施設、娯楽施設、店舗、宿泊施設、病院、社会福祉施設などの建物のことを指します。
消防用設備等点検と防火対象物点検の違いは何ですか?
防火対象物には2つの点検があり、建物によって消防用設備等点検のみ行う場合と消防用設備等点検と防火対象物点検の2つを行う場合があります。
【消防用設備等点検のみの場合】
ほぼすべての建物に義務付けられており、消防設備・機器などの点検を主に行います。年2回実施。
【防火対象物点検の場合】
主に不特定多数のお客様が出入りする建物(テナントビル、商業複合施設など)が対象となり、防火管理体制などの点検を主に行います。年1回実施。
対応エリアを教えてください。
東京都を中心に神奈川県、千葉県、埼玉県が当社の対応が出来るエリアになります。エリア外の場合でも、状況によって対応できる場合がありますので、お気軽にお問い合わせください。
住宅やテナントに点検があることを告知してもらえますか?
はい、点検告知は当社で実施させていただきます。点検内容や日時をポスティングや張り紙などで告知します。
点検で故障が見つかった場合、修理・交換などをしてもらえますか?
はい、修理や機器の交換などももちろんお任せいただけます。点検時に修理・交換が必要となった場合には、別途お見積もりさせていただきます。
見積もりは無料ですか?
はい、もちろん無料です。料金が発生するのは、ご契約成立後となります。ご相談も無料でお受けしていますので、お気軽にご連絡ください。